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2022.02.22 UP
北海道限定!診療明細書の療養担当手当とは?

こんにちは。医事課の岩村です。いつも円滑な受付や会計にご協力ありがとうございます。私たち医事課スタッフは正面玄関入ってすぐの外来窓口で皆さんにお会いしています。外来受付や会計のほか、入院手続きや医療費全般の請求業務、健康保険組合等関係機関への情報提出など医療事務全般を分担しています。

ところで、会計で受け取る診療明細書、冬季になると診療費が10円~20円ほど上がっているな、とお気づきでしょうか?理由は《療法担当手当》です。いわゆる暖房代のことで、寒冷地手当になります。

外来では毎月1回、患者様が来院した場合に算定しております。ですので電話診療・往診・訪問診療では請求していません。入院中の方にも毎日10点ほどかかっていますので、ひと月でいうと300円~900円になりますね。もちろん外泊などで病院に不在の日は算定していません。(今はコロナの影響で外泊はできませんが・・・早くできるようになるといいですね)

実はこの手当、北海道のみに存在するものなんです。雪の多い東北地方などでも医療法では適応されていません。ですから冬に道外の病院にかかることがあっても請求されることはありません。期間は11月1日から4月30日までですので今年度はあと2か月ほど請求させていただくことになります。

早く春になって暖かい日が来るといいですね!

 

 

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